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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
留学生は、資格外活動許可を受けた場合、アルバイトを行うこ とができます。したがって、その留学生が許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。
資格外活動許可を受けている場合は、パスポートに許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあたっては、1日8時間以内)。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注ご意下さい。。
外国人が現に有する在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ出入国在留管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。なお、この資格外活動許可について、在留資格「留学」「家族滞在」を有している場合は、就労先を特定せず、包括的に申請することができます。また、継続就職活動もしくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をもって在留する又はこれらの者に係る家族滞在活動としての「特定活動」を有している場合にも、包括的に申請することができます。在留資格「文化活動」を有している場合は、就労先が内定した段階で個別に申請することになります。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
不法就労とは次のような場合をいいます。
(1)我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
(2)正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。
不法就労助長罪は、
(1)事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
(2)外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
(3)業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又は、これらを併科すると定められています。
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