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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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E-mail | info@immigration-sapporo.com |
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父母に同伴して「家族滞在」で入国し,高等学校(中等教育課程の後期課程を含む。以下同じ。)を卒業後に本邦での就労を希望する場合には,出入国管理及び難民認定法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなりますが,本邦で義務教育の大半を修了した方につきましては,「定住者」への在留資格の変更が認められる場合があります。
また,本邦で義務教育の大半を修了していない方でも,一定の要件を満たす場合には,就労可能な「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合があります。
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*ただし、手続きの詳細な方法、書類作成の方法等につきましてはご遠慮ください。
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