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経営管理ビザ

日本に滞在する外国人数の増加に伴い、日本で新しいビジネスを開始する外国人起業家の数も増加しています。

 法務省発表「平成28年末現在における在留外国人数について」によると、2012年から2016年までの間に「経営・管理」という在留資格で日本に滞在している外国人は毎年2~3000人の割合で増加し、5年間の間におよそ2倍の1万人近くの増加となっています。

 政府が考える外国人起業家への期待は、なんといっても雇用の拡大ではないでしょうか。日本でビジネスを拡大し、税金を払ってもらい、なるべく多くの日本人を雇用してもらう、これこそが理想的な姿だといえます。

 そのため、海外在住者が日本での起業をやりやすくする「スタートアップビザ」を創設するなど、政府も努力していますが、現状ではあまり効果的とは言えないようです。アメリカのシリコンバレーのように世界中の起業家が押し寄せるような一大市場を創るためには、まだまだ道のりは遠そうです。

 しかし、新しい在留資格「特定技能」の創設などで日本に定住する外国人が増加すれば、日本企業で働いた経験を生かして自分でビジネスを始める人も増えるはずです。

近い将来には、外国人社長の会社に日本人が雇用されることも珍しくなくなるかもしれません。当然、採用時のライバル企業が国際化された労働環境を備えている可能性が高くなります。

 日本企業が生き残るには、日本独自の年功序列、低賃金、低い労働生産性などの課題を今のうちから克服し、国際的な競争力を身に着けていくことが求められています。 

在留資格関係公表資料(投資・経営)

就労関係の在留資格(入管法別表第一の一,第一の二)
「経営・管理」(例,企業等の経営者,管理者)への変更

在留資格申請【投資・経営】 

<日本において行うことができる活動内容等>

 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人(外国法人を含む。)に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動。
 該当例としては,外資系企業等の経営者,管理者など。

外国人経営者の在留資格基準の明確化について

外国人が我が国において事業を起こし,又は既存の事業の経営又は管理に従事する場合,その活動は「経営・管理」の在留資格に該当することとなりますが,同在留資格については,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)において「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」とする基準が定められているところ,ベンチャー企業などとして興された企業については,設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から,住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合等があります。また,在留期間の更新許可申請等において,当該事業の経営・管理という在留活動を継続して行うことができるかという観点から,赤字決算等が疑問を生ぜしめる場合があり得る反面,通常の企業活動の中でも,諸般の事情により赤字決算となっていても,在留活動の継続性に支障はない場合も想定されます。
 従来,この「事業所の確保(存在)」及び「事業の継続性」の認定をするに当たって,その基準が不透明であるとの指摘があったことから,以下のとおりガイドラインを示すこととしました。

在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)

外国人が我が国において,事業を起こし,その経営又は管理に従事する場合については,該当する在留資格として,「経営・管理」の在留資格が考えられますが,この場合,前提として,当該外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること,すなわち,事業の運営に関する重要事項の決定,事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。

共同で事業を起こした複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には,それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から,その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。

こうした在留資格「経営・管理」に係る運用の明確化の観点から,2名以上の外国人が共同で起業し,他に従業員がいない状況で,それぞれ役員に就任しようとする場合において,これら外国人全員に在留資格「経営・管理」が認められる事案の基本的な考え方と該当する事例について,次のとおり公表します。

家事使用人の雇用主に係る要件の運用について

在留資格「高度専門職」,「経営・管理」又は「法律・会計業務」をもって在留する者の家事使用人として活動する者については,「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件」の別表第2により,申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること,加えて,「経営・管理」又は「法律・会計業務」をもって在留する者の家事使用人として活動する者については,当該家事使用人の雇用主が事業所若しくは事務所(以下「事業所等」という。)の長又はこれに準ずる地位にある者であることが要件とされているところ,同要件について下記のとおり運用することとしましたので,お知らせします。

料金表(経営管理ビザ)

【スタンダードコース】お客様が役所等で必要書類を集めて当社はお渡しいただき、当社が書類作成、申請代行、結果通知書までを代行するプランです。

経営管理ビザ申請【Aコース】 98,000円(税抜)

【フルサポートコース】当社で申請時に必要な書類を役所から集めて、書類作成、申請代行、結果通知書並びに許可が下りた在留カードを受け取りを代行するコースです。

経営管理ビザ申請【Bコース】
※日本に協力者がいる場合
150,000円(税抜)
経営管理ビザ申請【Cコース】
※日本に協力者がいない場合
200,000円(税抜)
経営管理ビザ申請【更新A】 70,000円(税抜)
経営管理ビザ申請【更新B】
※赤字決算の場合
100,000円(税抜)

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