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日本に滞在している外国人は、在留資格で許容されている活動のみ認められています。
例えば留学生が取得する「留学」の在留資格の主な活動内容は、通学して勉強することです。また、日本で就労されている方の配偶者様等が取得する「家族滞在」の在留資格は、ご家族で過ごされるための在留資格となります。
そのため、原則として就労することが目的でない外国人の方は、その在留資格に基づき日本で就労(アルバイトを含む)することができません。
しかし、一定の手続を行えば、アルバイトを行うことは認められています。
就労を目的としていない在留資格で日本に滞在されている場合には、就労することができません。しかし当然、留学生や家族滞在の方も毎日の生活費が必要です。
そのため、日々の生活費の補填をするためのアルバイトが、資格外活動許可を得ることで可能となります。あくまで補填的なものとなるため、アルバイトの労働時間には制限があります。
原則的には、1日8時間以内であり、1週間の合計労働時間は28時間以内におさめる必要があります。
こちらの規定は、アルバイトを2つ以上掛け持ちしている場合でも同様です。
すべての就業先での労働時間合計を週28時間以内におさめなくてはなりません。
仮に、週28時間を超えて労働を行ってしまっていた場合には、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の際に不利になってしまう可能性が高いので注意が必要です。
「留学」、「家族滞在」、一部の「特定活動」以外の在留資格を有する者の資格外活動許可は、外国人本来の在留目的の活動を妨げない範囲内で個別的に許可します。
資格外活動の定義は、「在留資格で認められた活動以外の活動で、それによって収入・報酬を受けるもの」となります。つまり、こちらの定義に当てはまらない活動であれば、資格外活動許可を得る必要はありません。
具体的には下記のような場合です。
①就労でない活動
「収入・報酬を受けるもの」でなければ、資格外活動許可は必要ありません。資格外活動許可を受ける必要がある場合は、あくまで金銭的な受領がある場合に限られます。
②一時的な報酬を受ける活動
1回単発のみの活動で、謝礼金をもらう場合等には、資格外活動許可を得る必要はありません。資格外活動許可が必要なのは、継続性が認められる場合になります。
③現在の在留資格の活動範囲であるアルバイトの場合(就労ビザを有している方)
現在の仕事と関連したアルバイトを行う場合には、資格外活動許可を得る必要はありません。
資格外活動許可を得ずに資格外活動を行うと、不法就労と判断されて強制送還(退去強制)の扱いを受ける可能性もあります。
出入国在留管理庁に労働時間等を管理されたくないという理由から、資格外活動許可を得ずに長時間アルバイトを行う方もいますが、悪質な場合は強制送還(退去強制)の可能性があり、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の際に不利に働くことに加え、一定期間日本への入国が認められなくなる可能性もあります。
資格外活動許可を得ても、すべての職業のアルバイトが可能ということではありません。
風俗営業関係等の水商売は認められていないことに加え、ゲームセンターやパチンコ、麻雀店等でのアルバイトも不可とされています。また、現在有している在留資格の活動を妨げるアルバイトも行うことはできません。
資格外活動許可を得て行うアルバイトは、あくまで有している在留資格に付与されるものであり、
資格外活動許可で得た活動自体をメインに行うことはできません。そのため、本業(在留資格で許可されている活動)に影響を与えない活動(アルバイト)であることが大前提となります。
加えて、単純労働は原則として認められていません。
単純労働とは、特別な知識や技術を要しない労働(工場勤務等)を指します。
しかし、留学や家族滞在、文化活動、特定活動の4つの在留資格を有している場合に関しては、
単純労働が認められる場合もあります。
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