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配偶者ビザ(国際結婚)

在留資格関係公表資料(配偶者ビザ)

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

元日本人ですが現在はアメリカ国籍です。日本に生活拠点を戻すため帰国したいのですがどうすればよいでしょうか?

元日本国籍だった方が日本に帰国する場合、ビザの手続きで何か優遇があるわけではありません。あくまでもアメリカ人として日本の在留資格を新規で取得することになります。

離婚することになりましたが、日本人との婚姻期間が2年しかありません。この後も日本に残ることは可能ですか?

日本人との離婚後に「定住者」などの在留資格へと変更を行うには、一般適には婚姻期間が4~5年程度は婚姻期間が必要といわれています。

 そのため「定住者」への変更は難しいと言わざるを得ませんが、あくまでも個々の状況に応じて申請が行われます。

元日本人ですが現在はアメリカ国籍です。日本に生活拠点を戻すため帰国したいのですがどうすればよいでしょうか?

元日本人の方の場合、日本人の配偶者等という在留資格を取得することになります。

 配偶者等という言葉から日本人と結婚した方が取得する在留資格と思われがちですが、この在留資格には日本人の子として出生した方も該当します。

「子として出生した者」とは、実子をさしますが、嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。

 また、「日本人の子として出生した者」は、「日本で出生したこと」は要件とされていませんので、外国で出生した方も含まれます。

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