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ここではよくあるご質問をご紹介します。
そのため「定住者」への変更は難しいと言わざるを得ませんが、あくまでも個々の状況に応じて申請が行われます。
配偶者等という言葉から日本人と結婚した方が取得する在留資格と思われがちですが、この在留資格には日本人の子として出生した方も該当します。
「子として出生した者」とは、実子をさしますが、嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。
また、「日本人の子として出生した者」は、「日本で出生したこと」は要件とされていませんので、外国で出生した方も含まれます。
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