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特定技能ビザ

こちらでは当社の特定技能ビザ取得サービスについて紹介いたします。

在留資格「特定技能」ビザの対象分野は、国内で充分な人材の確保が難しい業種として、

下記の14業種と指定されています。また、2つに分類され、法務省令で定める相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野での熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2つに分類されます。

・特定技能1号

・特定技能2号

・登録支援機関登録申請手続き

特定技能ビザ申請 基本料金表 スタンダードコース

お客様が役所等で必要書類を集めて当社にお渡しいただき、当社が書類作成、申請代行、結果通知書までを代行するコースです。

基本料金表
海外から外国人を招聘する【A】
(在留資格認定証明書交付申請)
120,000円(税別)
ビザ種類変更【B】
(在留資格変更許可申請)
120,000円(税別)
現在のビザを延長したい【C1】
(在留資格更新許可申請)
50,000円(税別)~
※転職・離婚後の更新は90,000円(税別)~
現在のビザを延長したい【C2】
(在留資格更新許可申請)
※転職後の更新の場合
140,000円(税別)~

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

特定技能ビザ申請 基本料金表 フルサポートコース

当社で申請時に必要な書類を役所から集めて、書類作成、申請代行、結果通知書並びに許可が下りた在留カードを受け取りを代行するコースです。

基本料金表
海外から外国人を招聘する【A】
(在留資格認定証明書交付申請)
150,000円(税別)~
ビザ種類変更【B】
(在留資格変更許可申請)
150,000円(税別)~
現在のビザを延長したい【C1】
(在留資格更新許可申請)
60,000円(税別)~
※転職・離婚後の更新は90,000円(税別)~
現在のビザを延長したい【C2】
(在留資格更新許可申請)
※転職後の更新の場合
150,000円(税別)

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特定技能ビザ申請 人材紹介会社・登録支援機関様向け
<継続的にご依頼いただける企業様向け> 2024年3月19日改定

当社で申請時に書類作成、申請代行、結果通知書並びに許可が下りた在留カードを受け取りを代行するコースです。

基本料金表
1ヶ月に5名以上の申請ご依頼 1名あたり 55,000円(税込)
支援計画書作成(1社/初回のみ) 1社あたり 55,000円(税込)

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特定技能の受け入れ職種

さまざまな分野で深刻化する人手不足に対応するため、日本国内での外国人の雇用が年々増加しています。

昨今では、日常生活のなかでも多くの外国人労働者の姿を目にします。今や外国人労働者は、我が国の経済・社会的基盤を継続するための大切な人材といっても過言ではないでしょう。

在留資格の一種である特定技能制度は、人材の確保が特に困難な状況にある特定分野の支援を目的に創設されました。2024年3月29日の閣議決定により、対象となる分野や受け入れが可能な事業所の拡大が発表されており、今後も更なる拡大が期待されています。

特定技能の在留資格は、一定の知識やスキルがなければ取得できません。即戦力を求める企業にとって、特定技能人材の受け入れは大きなメリットです。

特定技能制度の概要

特定技能は、在留資格の一種です。

外国人が日本に滞在するには出入国在留管理庁が管理する在留資格が必要です。在留資格の種類は複数あり、在留期間や就労できる範囲が定められています。

外国人は、就労できる在留資格がなければ日本国内での労働ができません。また、不法滞在や適切な在留資格を所持していないなどの理由で就労できない外国人を雇用した事業者側も、法律で罰せられます。

特定技能の在留資格は、人材確保が特に困難な状況にある特定産業分野で、一定のスキルや知識を有する「即戦力」の外国人労働者を受け入れるため国によって創設されました。

政府は、令和6年度からの5年間で、特定技能人材の受け入れ上限人数を82万人に設定する方針を発表しました。令和6年4月時点での受け入れ数は約22万人であり、この先も大幅な増加を見込まれます。

しかし、特定技能人材は受け入れ機関がなければ日本での就労ができません。政府の促進を受け、慢性的な人材不足を解消するための手段のひとつとして、事業者側による制度の理解と積極的な活用も必要となります。

特定技能制度は、人手不足が深刻であり即戦力を求める分野の支援が目的です。

受け入れ側にとっては、知識やスキルが一定水準以上であると事前に把握できる点がメリットです。非熟練の労働者を受け入れる場合より教育効率も高いでしょう。日本語能力が高い労働者も多く、スムーズなコミュニケーションも期待できます。

特定技能1号と2号の違い

特定技能の在留資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分類されます。

1号は後述の全受け入れ分野が対象です。在留期間は通算して5年までで、家族の帯同は許可されていません。

通算5年の計算は、継続した5年間でなくても良いとされています。たとえば、通算5年に達するまで繁忙期のみ受け入れる柔軟な雇用形態も可能です。

2号は介護以外の受け入れ分野が対象です。介護分野では1号からの移行先として、介護福祉士の資格を取得して申請する「介護」の在留資格が既に存在するため、特定技能2号の制度が作られていません。

2号は1号と比較して優遇措置が講じられており、特定技能2号の取得は、外国人にとってもメリットが存在します。

条件により配偶者・子の帯同が認められる場合があるほか、1号では最長5年までとされている在留期間の制限がなくなります。在留期間の無期限化は、職務レベルの拡大による処遇アップや人材定着の効果も期待できます。

特定技能の業種一覧

特定技能人材の受け入れが可能な分野は以下のとおりです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(工業製品製造業分野に名称変更)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

2024年3月29日の閣議決定により、下記4分野の追加が決定されました。今後、対象分野の上乗せ基準告示が施行された日から、受入れを開始することが可能となります。

  • 自動車運送業(トラック・バス・タクシーの3区分)
  • 鉄道(軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員の5区分)
  • 林業(1区分)
  • 木材産業(1区分)

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