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登録支援機関とは、受け入れ企業との契約により委託を受けて、特定技能外国人へ安定的かつ円滑に就労できるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行う者であって、出入国在留管理局庁長官の登録を受けた者を言います。
登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施を行う機関です。
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
登録を受けた機関は登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
登録機関は5年で更新が必要です。
また、登録支援機関は出入国在留管理庁長官に対し、定期または随時の各種届出を行う必要があります。
登録を受けるには以下の要件を備える事が必要です。
支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること。(兼任も可能です)
以下のいずれかに該当すること。
・ 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること。
・ 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること。(こちらの要件は個人の方のみを対象としています。よって法人の方等は対象外となっています)
・ 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること。
・ 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること。
外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること。
1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。
また、登録申請をしても申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実が欠けていたり、以下の拒否事由のいずれかに該当するときには登録を拒否されてしまいます。
また、登録申請をしても申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実が欠けていたり、以下の拒否事由のいずれかに該当するときには登録を拒否されてしまいます。
1.関係法律により刑罰を受けていることによる拒否事由
2.申請者等の行為能力・役員等の適格性の観点からの拒否事由
3.登録を取り消されたことによる拒否事由
登録支援機関としての登録の取消しを受けた場合、取消し日から5年を経過しない方(取り消された法人の役員であった方を含む。)は、登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
4.出入国または労働関係法令に関し不正行為を行ったことによる拒否事由
登録の申請の日前5年以内に、出入国又は労働関係法令に関する不正又は著しく不当な行為(以下「不正行為」という。)を行った方は、登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
5.暴力団排除の観点からの拒否事由
役員に暴力団員等がいる場合には登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
6.行方不明者の発生による拒否事由
登録支援機関が外国人について自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には、機関の支援体制が十分であるとはいえないことから登録拒否事由に該当し、登録支援機関になることはできません。
7.支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由
登録支援機関の登録を行う場合、役員又は職員の中から支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任する必要があります。
8.中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由
9.情報提供・相談等の適切な対応体制がないことによる拒否事由
支援業務の適正性の確保の観点から以下に該当する場合、登録支援機関になることはできません。
10.支援業務実施に係る文書の作成等をしないことによる拒否事由
1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する文書を作成していない場合、登録支援機関になることはできません。
11.支援責任者及び支援担当者と特定技能所属機関等との関係性による拒否事由
12.特定技能外国人に支援に要する費用を負担させることによる拒否事由
1号特定技能外国人に対する支援に要する費用を1号特定技能外国人に直接的または間接的に負担させている場合、登録支援機関となることはできません。
13.支援の委託契約締結に当たって支援に要する費用の額等を明示しないことによる拒否事由
支援の適正性の確保の観点から,登録支援機関は特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける際は,支援業務に要する費用の額及びその内訳を示さない場合には登録支援機関となることはできません。
以上が登録支援機関になる為の要件及び登録拒否事由になります。
申請者の本店または主たる事務所の所在地 | 申請先 |
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北海道 | 札幌出入国在留管理局 審査部門
〒060-0042 011- 261-9658 |
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 | 仙台出入国在留管理局 審査部門
〒983-0842 022-256-6073 |
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・新潟県・山梨県・長野県 | 東京出入国在留管理局 就労審査第三部門
〒108-8255 0570-034259(所属部署番号330) |
神奈川県 | 東京出入国在留管理局横浜市局 就労・永住審査部門
〒236-0002 0570-045259(所属部署番号20) |
富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 名古屋市出入国在留管理局 就労審査第二部門
〒455-8601 0570-052259(所属部署番号310#) |
滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県 | 大阪出入国在留管理局 就労審査部門(第二就労担当)
〒559-0034 06- 4703- 2195 |
兵庫県 | 大阪出入国在留管理局神戸市局 審査部門
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沖縄県 | 福岡出入国在留管理局那覇市局 審査部門
〒900-0022 098-832-4186 |
特定技能外国人を支援する登録支援機関登録申請サポート料金
登録支援機関登録申請(新規) | 110,000円(税込) +28,400円(申請手数料) 合計 138,400円(税込) |
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登録支援機関登録申請(更新) | 77,000円(税込) +11,000円(申請手数料) 合計 88,000円(税込) |
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