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特定技能ビザ

特定技能に関するプレスリリース

○留学生の方が卒業(そつぎょう)後に特定技能への移行(いこう)を希望(きぼう)する場合、卒業時期(1月~3月)に在留資格変更許可申請(ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせい)が集中(しゅうちゅう)することが見込まれるため、早めの申請(しんせい)をこころがけてください。

地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)では、「留学生の就職支援に係る専用窓口(せんようまどぐち)」を設置(せっち)していますが、2020年3月31日までは、この窓口を拡充(かくじゅう)し、事前予約(じぜんよやく)の有無(うむ)にかかわらず、特定技能への移行に向けた相談を受け付けるとともに、申請書類(しんせいしょるい)の事前点検(じぜんてんけん)を行っていますので、ぜひ活用(かつよう)してください。   

○外国人建設労働者に対する支援義務の一部を業界団体が無償実施・不法就労防止へ元請による現場確認を原則化

 ~建設分野における特定技能外国人の適正就労に向け、通知発出及びガイドライン改正~  

○造船・舶用工業分野で初となる特定技能1号試験をフィリピンにおいて

 実施します!  

○誕生!!自動車整備分野の特定技能外国人!

 ~自動車整備分野において「特定技能1号」の在留資格が初めて許可されました!~  

○宿泊分野において在留資格「特定技能1号」への在留資格の変更が初めて許可されました!

~宿泊分野において特定技能外国人が誕生~ 

我が国の深刻な人手不足に対応するため、新たな外国人材の受入れ制度として、「特定技能制度」の運用が本年4月1日より開始されております。

本日8月28日、宿泊業技能測定試験に合格したベトナム人1名に対して、出入国在留管理庁より、「特定技能1号」への在留資格変更が許可されました。

この許可により、宿泊分野における初めての特定技能外国人の受入れとなります。

○5企業9名分の「建設特定技能受入計画」を初認定

 ~日本人の全国標準賃金水準、月給制、建設キャリアアップシステム登録等をクリア~

○造船・舶用工業分野において在留資格「特定技能」への変更が初めて許可されました!

 ~造船・舶用工業分野において特定技能外国人が誕生~

自動車整備分野における「特定技能」の受入れ

 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設され、自動車整備分野においても、特定技能1号について受入れが可能な分野として定められています。

詳しくはこちらをクリック(法務省HP)

特定技能ビザ申請 基本料金表 スタンダードコース

お客様が役所等で必要書類を集めて当社はお渡しいただき、当社が書類作成、申請代行、結果通知書までを代行するコースです。

基本料金表
海外から外国人を招聘する【A】
(在留資格認定証明書交付申請)
140,000円(税別)
ビザ種類変更【B】
(在留資格変更許可申請)
140,000円(税別)
現在のビザを延長したい【C1】
(在留資格更新許可申請)
50,000円(税別)~
※転職・離婚後の更新は90,000円(税別)~
現在のビザを延長したい【C2】
(在留資格更新許可申請)
※転職後の更新の場合
140,000円(税別)~

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

特定技能ビザ申請 基本料金表 フルサポートコース

当社で申請時に必要な書類を役所から集めて、書類作成、申請代行、結果通知書並びに許可が下りた在留カードを受け取りを代行するコースです。

基本料金表
海外から外国人を招聘する【A】
(在留資格認定証明書交付申請)
150,000円(税別)~
ビザ種類変更【B】
(在留資格変更許可申請)
150,000円(税別)~
現在のビザを延長したい【C1】
(在留資格更新許可申請)
60,000円(税別)~
※転職・離婚後の更新は90,000円(税別)~
現在のビザを延長したい【C2】
(在留資格更新許可申請)
※転職後の更新の場合
150,000円(税別)

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在留資格「特定技能」

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