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監理団体許可

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

1.許可申請そてから許可までにどれくらいの期間がかかりますか?

受理日から3~4か月程度を要します。なお、申請書類や添付書類に不備などがある場合はそれ以上の期間を要することがあります。

2.監理団体の法人形態については、原則として、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人又は公益財団法人であることが必要とされていますが、これ以外の法人でも監理団体になれますか。

上記以外の法人形態で監理団体になろうとする場合には、
(ア)監理事業を行うことについて特別の理由があること
(イ)重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いていることを満たすことを立証していただく必要があります(規則第29条第1項第9号)。なお、(ア)については、過去3年以内に、以下の①または②を行った実績があり、当該実績を資料等により明確に示すことが必要です。
① 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49号)上の「公益目的事業」に該当する業務
② 職業訓練、教育支援、我が国から外国への技能等の移転に関する業務等、人材育成の支援に関する業務

3.理事になっている者は、当該団体の指定外部役員や外部監査人になれないのですか。

要件に適合し、欠格事項に該当しなければ、指定外部役員になることができます。外部監査人にはなれません。

4.既に申請者の顧問の弁護士、公認会計士、社労士、税理士や行政書士等になっている者でも、当該団体の指定外部役員や外部監査人になれますか。

要件に適合し、欠格事項に該当しなければ、外部監査人になることができます。指定外部役員は、申請者の役員でなければなれません。

5.複数の監理団体の指定外部役員を兼任することは可能ですか。同じく、複数の監理団体の外部監査人を兼任することは可能ですか。また、A団体の外部役員とB団体の外部監査人を兼任することはできますか

複数の監理団体の指定外部役員を兼任することは、要件に適合し、欠格事由に該当しなければ可能です。また、外部監査人についても、要件に適合し、欠格事由に該当しなければ、複数の監理団体の兼任が可能です。ただし、既に特定の監理団体の指定外部役員になっている者が、他の監理団体の外部監査人を兼任することはできません。

監理団体の中立性について

監理団体を設立する際は、中立的な運営を担保するために、外部役員や外部監査人の設置が法律上義務付けられています。外部の視点を加えることで、監理団体の業務が適正に実施され、技能実習生の保護が実現されることを目的としています。

 
外部役員や外部監査人の選定にあたっては、次のような点に注意が必要です。
  • 常勤・非常勤は問いませんが、外部の視点により監理団体の業務を中立的に監査することが必要です。
  • 複数の管理団体の外部役員を兼任することが可能です。
  • 報酬に関しては双方の合意の下で取り決めることが可能です。
  • 同行監査は年に1回以上同行する必要があります。
  • 監理団体の組合員は、外部役員にはなれません。
     
監理団体を設立するには、大きく分けて「事業協同組合の設立認可申請」「事業協同組合の設立登記」「監理団体許可申請」の3つの対応が必要です。全体で1年弱の期間を要することになりますので、設立を検討されている場合にはその点も考慮が必要です。

監理団体になる為の要件等

外国人技能実習生の受け入れを行うためには、組合設立後、監理団体の許可を取得する必要があります。

この監理団体の許可には2つの区分があり、監理できる技能実習や許可の有効期間に違いがあります。

特定監理団体・・・技能実習生1号と2号を監理できます。

許可の有効期限は3年又は5年で、改善命令や業務停止命令を受けなかった場合だけ許可の更新時に有効期限を5年で申請できます。

一般監理団体・・・技能実習1号・2号・3号を監理できます。

許可の有効期限は5年又は7年で、改善命令や業務停止命令を受けなかった場合だけ許可の更新時に有効期限を7年で申請できます。

最初はどの団体も、特定監理団体からスタートします。

実績を何年も積んでいく中で、優良基準を満たした団体だけが、一般監理団体として許可を申請することができます。

監理団体に関する情報

監理団体の許可を取り消しました

外国人技能実習生の実習実施者に対する平成30年の監督指導、送検等の状況を公表します

~監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは70.4%~

監理団体申請書類関係(外国人技能実習機構HP)

監理団体の許可には、二つの区分があり、どの段階までの技能実習の監理事業を行うのかを確認の上、許可申請を行う必要があります。

●監理団体の許可関連の様式(省令様式第11号・第12号、参考様式第2-1号~第2-14号)は記載例とその解説動画も掲載しています)

監理団体に関する資料(厚生労働省・法務省HP)

<技能実習に関する二国間取決め(協力覚書)>

日本と送出国が技能実習を適正かつ円滑に行うために連携を図ることを目的として、送出国との間で二国間取決め協力覚書)を作成しています。

<外国人技能実習制度における養成講習について>

技能実習制度においては、監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。

外国人実習生を受け入れに関する相談サービス 料金表

外国人実習生を受け入れるための事業協同組合設立等に関する相談サービスは、事業協同組合設立に関しての相談、疑問等をお聞きするサービスです。既に具体的な事業計画を立てられている方はもちろん、これから検討を始める方もご対応可能です。

基本料金表
有料相談サービス
*尚、当社と契約に至った場合には頂いた料金を報酬金に充当いたします。
1時間 9,000円(税別)~
以後30分毎 5,000円(税別)がかかります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

監理団体許可申請関連サービス 基本料金表 2019年9月24日改定

外国人技能実習生受入組合設立サポート料金
事業協同組合設立認可申請
(同業種)
300,000円(税別)
事業協同組合設立認可申請
(異業種)
*1業種追加毎に30,000円(税別)追加
 *異業種組合の場合及び1都道府県を超える事業協同組合設立の場合は、上記報酬額に加えて、150,000円(税別)かかります。
400,000円(税別)~
定款変更認可申請 100,000円(税別)
監理団体許可申請 300,000円(税別)
技能実習計画認定申請 150,000円(税別)
技能実習ビザ申請 120,000円(税別)
事業協同組合設立
+監理団体許可申請セットプラン
通常 600,000円(税別)
セット割引 540,000円(税別)
外国人実習生を受け入れるための
事業協同組合設立セットプラン
※1 右記金額は目安となります。ご依頼を頂く前に必ず見積書を作成いたします。
※2  法務局への設立登記申請は当社提携司法書士が行います。報酬額には、提携司法書士へ支払う報酬額も含まれております。
通常 870,000円(税別)
→ セット割引696,000円(税別)
*但し、同業種、実習生1名受入れの場合に限る。
*実習生1名追加のの場合には60,000円(税別)
 *異業種組合の場合及び1都道府県を超える事業協同組合設立の場合は、上記報酬額に加えて、150,000円(税別)かかります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

※1 上記金額は目安となります。ご依頼を頂く前に必ず見積書を作成いたします。
※2 上記ご費用の他、郵送費実費が別途かかります。尚交通費十費等がかかる場合があります。

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