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東ティモール民主共和国政府との技能実習制度に関する協力覚書締結
2024年10月8日、日本国法務省、外務省、厚生労働省と東ティモール職業訓練
雇用担当国務長官府との間で技能実習制度に関する協力覚書が署名されました。
技能実習生の送出しや受入れに関する約束を定めることにより、技能実習制度
を通じて日本から東ティモールへの技能などの移転を適正かつ円滑に行い、国際
協力を推進することを目的として、発効されました。
技能実習生の転籍要件明確化
令和6年2月9日の外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において決定
した育成就労制度の創設に係る政府方針で、育成就労制度において「やむを得な
い事情」がある場合の転籍要件が拡大・明確化されることにともない、現行の技
能実習制度下においても当該事情がある場合の転籍について、可能な限り速やか
に運用改善を行うこととされました。
これを受け、法務省は令和6年11月1日に技能実習制度に係る運用要領を改正
し、「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用を改善しました。
○建設分野の技能実習生に受入人数枠 建設キャリアアップシステム登録も義務化へ
~失踪抑制に向け、技能実習等の基準を強化~
技能実習制度においては、監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。
新制度において技能実習生の受入れを行おうとする方は,受け入れる技能実習生ごとに技能実習計画を作成し,外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。
監理事業(実習実施者と技能実習生との間における雇用関係のあっせん及び実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理をいう。)を行おうとする方は,事前に主務大臣の許可を受ける必要があります。
技能実習計画の認定や監理団体の許可に係る申請手続に当たっては,必要書類を外国人技能実習機構に提出することとなります。
技能実習計画の認定申請 | 監理団体の許可申請 | |
申請先 | 申請者の住所地を管轄する外国人技能実習機構の 地方事務所・支所 | 外国人技能実習機構本部事務所 |
申請方法 | 郵送又は直接窓口に持参 | 郵送又は直接窓口に持参 |
外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受けた後は,別途,地方入国管理局において技能実習生の入国・在留に係る手続を行うことが必要になります。
技能実習法に関する法律、政令、省令、告示等を掲載しています。
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