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在留資格の変更については,「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライ ン(改正)」を策定・公表し,このうち,本邦の大学を卒業した留学生又は本邦の専 修学校を卒業した留学生が,「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申 請を行った場合において,その許否の判断において考慮する事項,これまでの許可事例・不許可事例,提出資料について以下のとおり取りまとめました。
今般,本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生(以下「本邦大学卒業者」とい う。)の就職支援を目的として,法務省告示「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第 二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部が改 正され,本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業 務に従事することを希望する場合は,在留資格「特定活動」による入国・在留が認めら れることとなりました。
日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略が推進され,日本のコンテンツ等に対する外国からの関心が高まっていることを受け,アニメ,ファッション・デザイン,食などを学びに来た留学生が,引き続き本邦で働くことを希望する場合等において,在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図り,申請者の予見可能性を高める観点から,在留資格の該当性に係る考え方及び許可・不許可に係る具体的な事例を以下のとおり公表します。
インターンシップを行う学生に対して,労働関係法令(例えば,最低賃金法など)が適用されるかどうかについてあらかじめご確認ください。
労働関係法令の適用については,インターンシップの態様により個別に判断されますが,例えば,学生がインターンシップを行う企業において直接生産活動に従事するなど,当該作業による利益・効果が直接企業に帰属し,かつ,企業と学生との間に使用従属関係が認められる場合には,当該学生は労働者に該当すると考えられます。
大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等の方が,付与されている「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して,継続して就職活動を行うことを希望される場合は,その方の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦があるなどの場合は,就職活動を行うための在留資格(特定活動,在留期間は6月)への変更が認められ,更に1回の在留期間の更新が認められるため,大学等を卒業後も就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能です。
本邦に在留する期間中の生活に要する費用(学費・生活費)を貸与型奨学金(都道府県等が実施主体となる修学資金等貸付制度を除く。)により支弁しようとする留学生及び当該留学生の受入れを検討されている教育機関におかれましては,当該奨学金の貸与条件等に関し,適正な出入国管理を行う観点から,以下の点に御留意いただくようお願いします。
日本を世界により開かれた国とし,アジア,世界との間のヒト,モノ,カネ,情報の流れを拡大する「グローバル戦略」を展開する一環として2020年を目処に留学生受入れ30万人を目指した「留学生30万人計画」の実現に向けて,関係省庁が連携して様々な取組を行っているところ,留学生の増加によって,不法残留者が増加することとならないよう取り組んでいかなければなりません。
「2020年を目途に留学生受入れ30万人を目指す」とした「『留学生30万人計画』骨子」が平成20年7月に関係省庁により策定され,本年1月には法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会において「留学生及び就学生の受入れに関する提言」がとりまとめられたところ,法務省入国管理局では,これらを踏まえて次の留学生受入れに関する施策を実施しています。
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