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監理団体許可

こちらでは当社の監理団体許可申請サービスについて紹介いたします。

当社では事業協同組合設立代行サービスをはじめ、監理団体許可申請サービスを同時に進めることができ、外国人技能実習生を受け入れることが出来る体制を構築するまで、継続してお客様をサポート致します。

①事業協同組合設立認可申請、②監理団体の許可申請、 ③技能実習計画認定申請、④技能実習ビザ(在留資格認定証明書交付申請)を加えたセットプランもご用意しております。

<サービス内容>

・事業協同組合設立認可申請

・定款変更手続き認可申請

・監理団体許可申請

・技能能実習計画の認定申請

・技能実習ビザ申請

監理団体になる為の要件等

監理団体として許可を受けるためには、以下の要件に適合する必要があります。

1)営利を目的としない法人であること

2)事業を適正に行う能力を持っていること

3)監理事業を健全に遂行できる財産的基礎を持っていること

4)個人情報を適正に管理するための措置を講じていること

5)外部役員または外部監査の措置を実施していること

6)基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎについての契約を締結していること

7)第3号技能実習を行う場合は、優良要件を満たしていること

8)監理事業を適正に遂行できる能力を持っていること

監理団体の欠格要件等

以下のような場合には、許可を受ける事ができません。

  1. 禁固以上の刑に処せられて、執行が終わってから5年が経過していない方
  2. 禁固以上の刑の執行を受ける事がなくなってから5年が経過していない方
  3. 技能実習法による処分等を受けて監理団体の許可を取り消されてから、5年が経過していない方
  4. 出入国や労働に関する法律に関して不正や不当な行為をした方
  5. 暴力団員だったり、暴力団員でなくなった日から5年が経過していなかったり、暴力団員等がその事業活動を支配していたり、業務に従事させていたりした場合
  6. 成年被後見人や被保佐人や破産手続開始の決定を受けて、まだ復権していない方
  7. 営業をしているのが未成年者だった場合の保護者が、成年被後見人だったり
  8. 被保佐人だったり、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていなかったり、反社会的勢力の組織に関与していた場合

監理団体許可申請の際に必要な養成講習について

監理団体許可を取るためには、事業所ごとに監理責任者と、指定外部役員又は外部監査人技能実習責任者を選任する必要があります。

この責任者は、いずれも、3年ごとに主務大臣が指定する養成講習機関によって実施される講習を受講する必要があります。

令和2年3月31日までは、経過処置があるため、受講していなくても監理団体許可の申請自体はできますが、経過期間終了後は、講習の受講証明書が、監理団体の『許可の必要書類』となってきます。

そのため、まだ責任者が受講を終えていない組合が監理団体許可の取得を目指すのであれば、経過処置期間が来る前に監理団体許可を取得する必要があります。

なお、この講習は責任者以外の職員については義務付けられていませんが、優良な監理団体と認められるための判断材料にはなりますので、将来的に第3号技能実習の実施を計画されるのであれば、受講しておいたほうが良いでしょう。

<外国人技能実習制度における養成講習について>

技能実習制度においては、監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。

監理団体許可を取得し、外国人実習生を受け入れるための主な流れ

1)監理団体の許可申請
技能実習の実習管理を行うためには、監理団体が許可を得ている必要があります。

2)許可証の交付
監理団体の許可が決定されますと、許可証が交付されます。

3)技能実習計画の認定申請
開始予定日の4カ月前までに申請を行う必要があります。
定められた様式で行う必要があり、添付書類も提出いたします。

4)技能実習計画の審査・認定
申請された技能実習計画について、審査が行われます。

5)認定通知書の交付
計画が認定されると、通知書が交付されます。

6)出入国在留管理局への交付申請
認定通知書を添付書類として出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。

7)在留資格認定証明書の交付
出入国在留管理局から在留資格認定証明書が交付され、技能実習生が入国できるようになります。

外国人実習生を受け入れに関する相談サービス 料金表

外国人実習生を受け入れるための事業協同組合設立等に関する相談サービスは、事業協同組合設立に関しての相談、疑問等をお聞きするサービスです。既に具体的な事業計画を立てられている方はもちろん、これから検討を始める方もご対応可能です。

基本料金表
有料相談サービス
*尚、当社と契約に至った場合には頂いた料金を報酬金に充当いたします。
1時間 9,000円(税別)~
以後30分毎 5,000円(税別)がかかります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

監理団体許可申請関連サービス 基本料金表 2019年9月24日改定

外国人技能実習生受入組合設立サポート料金
事業協同組合設立認可申請
(同業種)
300,000円(税別)
事業協同組合設立認可申請
(異業種)
*1業種追加毎に30,000円(税別)追加
 *異業種組合の場合及び1都道府県を超える事業協同組合設立の場合は、上記報酬額に加えて、150,000円(税別)かかります。
400,000円(税別)~
定款変更認可申請 100,000円(税別)
監理団体許可申請 300,000円(税別)
+65,000円(申請手数料)
合計 365,000円(税別)
技能実習計画認定申請 150,000円(税別)
+3,900円(申請手数料)
合計 153,900円(税別)
技能実習ビザ申請 120,000円(税別)
事業協同組合設立
+監理団体許可申請セットプラン
通常 600,000円(税別)
セット割引 540,000円(税別)
外国人実習生を受け入れるための
事業協同組合設立セットプラン
※1 右記金額は目安となります。ご依頼を頂く前に必ず見積書を作成いたします。
※2  法務局への設立登記申請は当社提携司法書士が行います。報酬額には、提携司法書士へ支払う報酬額も含まれております。
通常 870,000円(税別)
→ セット割引696,000円(税別)
*但し、同業種、実習生1名受入れの場合に限る。
*実習生1名追加のの場合には60,000円(税別)
 *異業種組合の場合及び1都道府県を超える事業協同組合設立の場合は、上記報酬額に加えて、150,000円(税別)かかります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

※1 上記金額は目安となります。ご依頼を頂く前に必ず見積書を作成いたします。
※2 上記ご費用の他、郵送費実費が別途かかります。尚交通費十費等がかかる場合があります。

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