外国人のビザ、経営管理ビザ、技能ビザ、永住ビザのことなら、札幌の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11番1号ノーザンヒルズ大通東9階
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受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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E-mail | info@immigration-sapporo.com |
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こちらでは当社の登録支援機関登録支援サービスについて紹介いたします。
特定技能外国人を受け入れる企業は、特定技能外国人に対して、住居の契約の際に連帯保証人となるなど、複数の支援をすることが義務付けられています。ただし、受け入れる企業はこの支援業務を登録支援機関に委託することが可能です。そのため、今後、特定技能外国人を受け入れる企業にとって、登録支援機関の存在は非常に重要となることが見込まれています。
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、支援計画を作成するなど、受入れ企業と特定技能外国人の活動を安定的かつ円滑に行なうことを支援する機関です。
登録支援機関になるためには、法務省の外局である出入国在留管理庁長官(略称:入管庁)の登録を受ける必要があります。当然のことながら登録を受けるには一定の基準を満たさなければなりません。
中には「2年以内に中長期在留者の受入れ実績があり、報酬を得る目的、業として外国人に関する相談業務に従事した経験があること」など実績面での基準も含まれるため、登録支援機関に相談する際には、外国人人材の受入れに関する一定の知識とノウハウを持っていると考えて良いでしょう。
①支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
②以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、事業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
③1年以内に、責めに帰すべき事由により、特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
④支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
⑤5年以内に、刑罰法令違反(出入国又は労働に関する法令違反など)による罰則を受けていないこと
⑥5年以内に、出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
上記が、登録支援機関登録要件となります。
【サービス業務】
・登録支援機関登録申請(新規・更新)
・特定技能ビザ申請(新規・更新)
特定技能外国人を支援する登録支援機関登録申請サポート料金
登録支援機関登録申請(新規) | 154,000円(税込) +28,400円(申請手数料) 合計 182,400円(税込) |
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登録支援機関登録申請(更新) | 77,000円(税込) +11,000円(申請手数料) 合計 88,000円(税込) |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
当社で申請時に書類作成、申請代行、結果通知書並びに許可が下りた在留カードを受け取りを代行するコースです。
1ヶ月に5名以上の申請ご依頼 | 1名あたり 55,000円(税込) |
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1ヶ月に5名以下の申請ご依頼 | 1名あたり 66,000円(税込) |
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支援計画書作成(1社/初回のみ) | 1社あたり 55,000円(税込) |
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お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
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