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定住者ビザ

在留資格関係公表資料(定住ビザ)

「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について

日本人,永住者又は特別永住者の配偶者として「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留す る外国人につ いて,出入国管理 及び難民認定法(以下「入管法 」といいます。)では,同法第22条の4第1項第7号に 掲げ る事実(配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留 して い る こ と に つき 正 当 な 理 由 が ある 場 合 を 除 く。))が 判 明 し た こ とに よ り 在 留 資 格 の取 消し を しよ う とす る場 合 には ,在 留資格変更許可申請又は永住許可申請の機会を与えるよう配慮することとされています(入管法第22条の5参照)。 法務省入国管理局では,上記入管法第22条の5の趣旨等を踏まえ,運用の透明性の向上を図る観点から,在留資格「日本 人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認めれられた事例及び認められなかった事 例を,別添のとおり公表します。

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在留資格認定証明書交付申請「定住者」(例:日系3世)

外国人(申請人)の方が「日本人」,「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの(在留資格を持つ)方の扶養を受けて生活する,6歳未満の養子である場合

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