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事業協同組合設立

こちらでは当社の事業協同組合設立認可申請サービスについて紹介いたします。

事業協同組合設立認可申請サービスは、事業協同組合設立認可取得から登記申請まで手続きに関して、ワンストップサービスでサポートいたします。

日本全体で人手不足が大きな問題となる中、外国な優秀な人材を招聘できる「外国人技能実習」に大きな注目が集まっています。その中で依然海外進出をしていない中小企業、組合等が団体監理型の外国人技能実習を開始するには、志を同じくする企業4社以上が行政庁(都道府県庁・業種によって国家機関)の認可を得て事業協同組合を設立する必要があります。 

当事務所では設立認可申請についてサポートするとともに、設立後に技能実習を開始するまでの多くの手続を代行致します。

依頼者様のご要望と法律上の制約をどのようにすり合わせるか、両者の架け橋になるサービスを提供することにいつも心を砕いています。

外国人技能実習制度の主要な目的は日本の優れた技術を海外に移転することを目的としており、技能実習生を受け入れる企業にとっては国際交流・国際貢献として企業の社会的責任(CSR)を果たすという側面もあります。

その他、当社では事業協同組合設立代行サービスをはじめ、監理団体許可申請サービスを同時に進めることができ、外国人技能実習生を受け入れることが出来る体制を構築するまで、継続してお客様をサポート致します。

事業協同組合設立認可申請、②監理団体許可申請、③技能実習計画認定申請、④技能実習ビザ在留資格認定証明書交付申請)を加えたセットプランもご用意しております。

<サービス内容>

・事業協同組合設立認可申請

・定款変更手続き認可申請

・監理団体許可申請

・技能能実習計画の認定申請

・技能実習ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)

事業協同組合設立の際の原則とは

  • 組合員の相互扶助を目的とした組織であること
  • 加入や脱退が自由であること
  • 組合員の決議権や選挙権が平等であること
  • 剰余金は主として組合の事業の利用分量に応じて配当すること
  • 組合は行う事業によって、組合員に直接奉仕するものであるため、特定の組合員の利益のみ目的としてはならないこと
  • 政治的に中立であること

事業協同組合設立認可の基準とは

  • 発起人が法定基準を充足し、且つ、組合員になろうとする者であること
  • 創立総会の開催公告が適法に行われていること
  • 設立同意者が組合員資格を有する者であること
  • 創立総会が適法な定足数を充足して開催され、且つ、各議案につき適法な議決が行われていること
  • 定款及び事業計画の内容が、中小企業等協同組合法その他の法令に違反していないこと
  • 次の点が組合の目的、すなわち、主として事業の実施計画と対比して矛盾がなく、又は各事項相互の間に極端な不均衡がないこと
  1. 組合員資格
  2. 設立同意者数
  3. 払込出資予定額
  4. 役員の構成
  5. 経済的環境

外国人技能実習生受入の事業組合設立するためには

  • 発起人4社以いますか?
  • 受入したい実習生「認められた業種・作業」の範囲内ですか?
  • 組合(監理団体)の監理責任はいますか?
  • 技能実習計画作成指導者はいますか?

事業協同組合設立の主な流れ

通常2~3ヶ月で設立できる場合もありますが、設立準備から認可まで大体6ヶ月以上くらいかかります。事業協同組合の設立手続きは、中小企業等協同組合法に定める順序に従い、所管行政庁に事前協議をしながら進めなければなりません。

設立発起人の決定

4人以上発起人が必要になります。あまり多人数を選定してしまうと、相互の意見調整等に時間が掛かるばかりでなく、認可申請書類に署名捺印をするなどの書類作成に時間を要して非効率的です。そのため、設立世話人の中から4人以上の必要最低数を設立発起人として選定して、認可申請手続きをすることが効率的な方法と言えます。

創立総会の開催

  1. 発起人は設立趣意書を作成し、組合員になろうとする者の同意を求めます。
  2. 定款を作成し、会議日時及び場所とともに設立事務所において、創立総会の2週間前までに公告を行い、設立同意者によって創立総会を開催します。
  3. 創立総会において、同意者の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上をもって定款を承認するとともに、事業計画及び収支予算を決定の上、理事及び監事の選出等設立に必要な事項を決定します。
    発起人が作成した定款の中の組合の地区及び組合員たる資格についての規定は変更できません。
  4. 創立総会終了後、創立総会議事録を作成します。

所管行政庁の認可を受ける

  1. 創立総会終了後、設立発起人は中小企業等協同組合設立認可申請書を作成します。
  2. 所管行政庁に対して設立認可申請を行い、設立の認可を受けます。
    ※所管行政庁は、地区や業種によって異なります。
  3. 行政庁の設立認可後、発起人は設立事務を理事に引き継ぎ、理事が出資金の払込請求を行います。
    出資金の払込完了日から2週間以内に組合の設立登記を行います。
    (設立の登記完了日が組合成立年月日となります。)

組合設立登記の申請

発起人または代表理事(理事長)が出資払い込み完了の日から2週間以内に法務局で申請をします。

(設立の登記完了日が組合成立年月日となります。)

<事業協同組合設立登記時の必要書類>

  • 定款
  • 創立総会議事録
  • 理事会議事録
  • 代表理事の就任承諾書
  • 出資の総口数を証する書面設立の認可書
  • その他必要に応じた資料 

外国人実習生を受け入れに関する相談サービス 料金表

外国人実習生を受け入れるための事業協同組合設立等に関する相談サービスは、事業協同組合設立に関しての相談、疑問等をお聞きするサービスです。既に具体的な事業計画を立てられている方はもちろん、これから検討を始める方もご対応可能です。

基本料金表
有料相談サービス
*尚、当社と契約に至った場合には頂いた料金を報酬金に充当いたします。
1時間 9,000円(税別)~
以後30分毎 5,000円(税別)がかかります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

事業協同組合設立サービス 基本料金表 2019年9月24日改定

外国人技能実習生受入組合設立サポート料金
事業協同組合設立認可申請
(同業種)
300,000円(税別)
事業協同組合設立認可申請
(異業種)
*1業種追加毎に30,000円(税別)追加
 *異業種組合の場合及び1都道府県を超える事業協同組合設立の場合は、上記報酬額に加えて、150,000円(税別)かかります。
400,000円(税別)~
定款変更認可申請 100,000円(税別)
監理団体許可申請 300,000円(税別)
技能実習計画認定申請 150,000円(税別)
技能実習ビザ申請 120,000円(税別)
事業協同組合設立
+監理団体許可申請セットプラン
通常 600,000円(税別)
セット割引 540,000円(税別)
外国人実習生を受け入れるための
事業協同組合設立セットプラン
※1 右記金額は目安となります。ご依頼を頂く前に必ず見積書を作成いたします。
※2  法務局への設立登記申請は当社提携司法書士が行います。報酬額には、提携司法書士へ支払う報酬額も含まれております。
通常 870,000円(税別)
→ セット割引696,000円(税別)
*但し、同業種、実習生1名受入れの場合に限る。
*実習生1名追加のの場合には60,000円(税別)
 *異業種組合の場合及び1都道府県を超える事業協同組合設立の場合は、上記報酬額に加えて、150,000円(税別)かかります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

※1 上記金額は目安となります。ご依頼を頂く前に必ず見積書を作成いたします。
※2 上記ご費用の他、郵送費実費が別途かかります。尚交通費十費等がかかる場合があります。

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