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資格外活動

こちらでは当社の資格外活動許可申請サービスについて紹介いたします。

<資格外活動許可の注意点>
【週28時間労働】
資格外活動の許可が出ても、無制限に働いて良いというわけではありません。
資格外活動許可によってできる仕事の勤務時間は、週28時間以内です!
これを無視してアルバイトに専念していると在留資格の更新や変更時に不利になります。また、最悪の場合、退去強制となりますので注意しましょう。

 持っている在留資格(ビザ)で認められている活動以外の活動で、臨時的又は副次的に収益活動を行う場合(アルバイト、副業等)には、あらかじめ資格外活動許可を受けておく必要があります。

●例えば留学生が学費等を補う目的でするアルバイトは資格外活動が認められています。(ただし、風俗営業等関連業務に従事することは認められません

●「技術」「人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を持っている外国人が認められた活動以外で報酬を受ける就労をする場合(副業)にも、資格外活動許可が必要となります。ただし、原則として単純労働は認められていません(「留学」は可能)。

*在留資格(ビザ)で認めれれている活動の範囲内の活動は資格外活動ではありません。

(例)人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で雇用先で通訳の仕事をしている外国人が、休日に副業としてする翻訳のアルバイト。

*就労でない活動は資格外活動ではありません。

(例)技術の在留資格(ビザ)で雇用先でシステムエンジニアの仕事をしている外国人が、スキルアップのために学校へ通う場合。

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