外国人のビザ、経営管理ビザ、技能ビザ、永住ビザのことなら、札幌の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
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E-mail | info@immigration-sapporo.com |
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高度人材とは、日本の学術研究や経済発展に寄与すると思われる高度の専門的な能力を持つ外国人の事です。入国管理局が公表している「ポイント計算表」と言われる要件に該当し合計で70点以上に達すれば高度人材と認められます。
高度人材には様々なメリットがありますが、中でも永住権申請の条件緩和(日本での滞在10年⇒1年に短縮)はインパクトが大きく、これを目標に多くの外国人が高度人材の獲得を目指しています。
①70点以上のポイントで高度外国人材として認められたものについて、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年を3年に短縮する
②高度外国人材の中でも特に高度と認められるもの(80点以上のポイントで認められた者)については、永住許可申請に要する在留期間を現行の5年から大幅に短縮し、1年とする=「日本版高度外国人材グリーンカード」
つまり、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや経営管理ビザなど)をお持ちの方であっても、高度人材のポイントに該当する場合には、高度専門職ビザを取得しなくても高度人材の緩和要件で永住申請を行うことが可能なのです。
1.学歴
2.職歴
3.年収
4.年齢
5.日本語の上手さ
6.国家資格の有無
7.特定の学校の卒業
8.特定分野の事業に従事 など
ポイント計算を行う前に自分がどの分野に該当するかを確認する必要があります。
1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
研究、研究の指導、教育、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。
2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
自然科学や人文科学の知識や技術を必要とする仕事、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。
3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
貿易やそのほかの事業の経営や管理に従事する場合などが該当します。
高度人材に該当する職種をわかりやすく言えば、(イ)は研究所の研究員や専門的な教師など、(ロ)は一般企業に努めるホワイトカラー層、(ハ)は企業経営者などが該当します。
ポイント計算を行う前に自分がどの分野に該当するかを確認する必要があります。
1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
研究、研究の指導、教育、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。
2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
自然科学や人文科学の知識や技術を必要とする仕事、このような活動と併せて行う事業経営を行う場合などが該当します。
3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
貿易やそのほかの事業の経営や管理に従事する場合などが該当します。
高度人材に該当する職種をわかりやすく言えば、(イ)は研究所の研究員や専門的な教師など、(ロ)は一般企業に努めるホワイトカラー層、(ハ)は企業経営者などが該当します。
2019年5月31日に「永住許可に関するガイドライン」が改正されました。
主な点は以下のとおりです。
1.「特定技能1号」、「技能実習」による滞在期間は、永住申請に求められる10年在留には含まない。
2.「高度専門職」70点以上の人は3年の滞在で10年在留を満たすものとする。
3.「高度専門職」80点以上の人は1年の滞在で10年在留を満たすものとする。
従来、「社会保険の加入は雇用企業の問題であり、そこで勤務する外国人従業員は無関係」という対応でしたが、今後は正当な理由なく社会保険に加入していない場合には永住申請できないことが明確になりました。
【技術・人文知識・国際業務の方が永住申請する場合】(主な変更点)
1.従来:直近3年分の所得・納税状況を証明する資料
⇒改正:直近5年分の所得・納税状況を証明する資料
2.従来:記載なし
⇒改正:過去2年間の公的年金・医療保険の納付状況を証明する資料
<スタンダードコース>お客様が役所等で必要書類を集めて当社にお渡しいただき、当社が書類作成、申請代行、結果通知書までを代行するコースです。
永住許可申請【A】 | 120,000円(税抜) |
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永住許可申請【B】 +同居(予定)の家族1名追加 | 150,000円(税抜) |
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<フルサポートコース>当社で申請時に必要な書類を役所から集めて、書類作成、申請代行、結果通知書並びに許可が下りた在留カードを受け取りを代行するコースです。
永住許可申請【FC】 | 140,000円(税抜) |
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永住許可申請【FD】 +同居(予定)の家族1名追加 | 170,000円(税抜) |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
*ただし、手続きの詳細な方法、書類作成の方法等につきましてはご遠慮ください。
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