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事業協同組合設立

事業協同組合設立について

事業協同組合とは

中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上・改善を図るための組合で、組合は組合員の事業を支援・助成するためのものならばほとんどすべての分野の事業が実施できます。組合の設立も4人以上の中小企業者が集まればよく、気心の合う同じニーズをもった事業者だけで比較的自由に設立でき、中小企業者にとって非常に設立しやすい組合として広く普及しており、最も代表的な組合です。
 従来は同業種の事業者で設立するケースがほとんどでしたが、最近では、異なる業種の事業者が連携してこの事業協同組合を設立し、各々の組合員が蓄えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を出し合って新技術・新製品開発、新分野事業・新市場開拓等をめざすものが増えています。
 事業協同組合が行う共同事業にはいろいろな種類がありますが、比較的多くの組合が行っているものは次のような事業です。

事業事業協同組合の設立順序について

事業協同組合の設立順序は、まず組合を作ろうとする者4人以上が発起人となります。その発起人は、事業主(法人又は個人事業者)でなくてはなりません。
そして、事業協同組合の組合員は、下記のいずれかの要件を満たしている者に限られます。

  1. 資本の額について

    工業を主とする事業者については、3億円を超えない法人たる事業者
    卸売業を主とする事業者については、1億円を超えない法人たる事業者
    小売業又はサービス業を主とする事業者については、5,000万円を超えない法人たる事業者

  2. 常時使用する従業員数について

    工業を主とする事業者については、300人
    卸売業を主とする事業者については、100人
    小売業を主とする事業者については、50人
    サービス業を主とする事業者については、100人
    (ただし、サービス業のうち旅館業については、資本金5,000万円、常用従業員数200人。ソフトウェア業、情報処理サービス業については、工業と同一の基準が適用されます。)

以上の資本金及び常用従業員数を超えた者が組合に加入した時は、公正取引委員会に30日以内に届け出ることになっています。

 発起人は、まず設立趣意書を作成して組合員になろうとする者の同意を求め、定款原案を作成し、これらを会議の日時及び場所とともに設立事務所、その他適当な場所に少なくとも創立総会の2週間前までに公告を行い、設立同意者によって創立総会を開催します。
創立総会においては、同意者の半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上をもって定款の承認、事業計画及び収支予算の決定、理事及び監事の選出等設立に必要な事項を決定します。この場合、発起人が作成した定款の中の組合の地区及び組合員たる資格についての規定は変更することはできません。創立総会が終わったならば創立総会議事録を作成します。

 創立総会が終了した後、設立発起人は、中小企業等協同組合設立認可申請書一式を作成し、組合の設立認可申請を所管行政庁(所管行政庁は、各都道府県、各経済産業局など設立する組合の地区、業種等によって異なります。)に行い、設立の認可を受けます。行政庁の設立の認可後、発起人は設立事務を理事に引き継ぎ、理事が出資金の払込請求を行い、その出資金の払込が完了した日から2週間以内に組合の設立登記を組合事務所所轄の法務局において行います。
この設立登記完了の日が、組合成立年月日となります。

事業協同組合の主な事業

<共同生産・加工事業>

個々の組合員では所有できない高額・新鋭設備等を組合が導入し、組合員が必要とするものを生産・加工し、組合員に供給する事業です。これによって、原価の引下げ、規格の統一、品質の向上、設備や仕事の効率化などが図れます。

 

<共同購買事業>

組合員が必要とする資材等を組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業です。これによって、仕入先との交渉力が強化されるので仕入価格の引下げ、代金決済条件などの取引条件の改善、購入品の企画・品質の均一化などが図れます。

 

<共同販売事業>

組合員が取り扱う製品を組合がまとめて販売する事業です。これによって、販売価格や決済条件が有利になるほか、大口需要先の開拓など販路の開拓が図れます。

 

<共同受注事業>

組合が注文を受け、組合員が仕事を分担、組合が納品する事業です。これによって、大口発注先の開拓など販路の拡張や取引条件の改善などが図れます。なお、組合員に注文を斡旋する方法もあります。

 

<共同検査事業>

組合員の製品、設備、原材料等について、その品質・性能などを検査する事業です。これによって、品質の維持・改善、規格の統一などが図れます。

 

<市場開拓・販売促進事業>

市場開拓事業は、組合員の製品や取扱商品など販路拡大を図るため、共同で市場調査や展示会を開催する事業です。また、販売促進事業には、広告・宣伝、共同売出し、ポイントサービス、クレジットなどの事業があります。これらの事業は、個々の企業では採算が合わないとか、品揃えができないなどの理由で実施することが難しい場合でも共同で行うことによって可能になります。

 

<研究開発事業>

組合が研究施設を設置したり、公的な試験研究機関等に研究を委託するなどにより組合員の事業に関する様々なテーマについて研究開発を行う事業です。これによって、新製品・新技術・意匠・生産工程・販売方法の改善・開発などが図れます。

 

<情報提供事業>

組合員の経営に役立つ需要動向、技術情報、業界情報、経営管理情報等を収集し、組合員に提供する事業です。組合の共同事業に役立つ情報の収集や組合をPRするための情報を組合員や関係方面へ提供することも大切な情報提供事業の一つです。最近では、コンピュータなどIT機器を積極的に活用して情報提供を活発に行っている組合も多くみられます。

 

<人材養成事業>

組合員をはじめ、その後継者、組合員企業の管理者などを対象に計画的・体系的な教育研修等を行うことによって人材を養成する事業です。人材は企業経営の根幹を成すものですが、最近では特に、情報力、技術力、マーケティング力等のソフトな経営資源の充実を図る必要から、この事業の重要性が高まっています。

 

<金融事業>

組合員に対して事業資金を貸与し、または金融機関に対する組合員への債務を保証することにより、組合員の事業資金調達の円滑化を図る事業です。組合が金融機関から資金を借り入れ、これを組合員に貸し出す方法と、組合員が金融機関から直接借り入れる際に組合が斡旋する方法があります。組合と組合員のための金融機関として商工中金があります。

 

<債務保証事業>

組合員が顧客や仕入先等と取引をする際に、組合がその取引の債務を保証する事業です。これによって、組合員の取引の円滑化と拡大が図れます。

 

<共同労務管理事業>

組合員の従業員の確保・定着あるいは能力の向上などを図るため、組合員が行う労務管理の一部を組合が代って行う事業です。これによって、福利厚生等の労働条件、安全衛生、作業環境等の改善が図れます。従業員の知識・技能等の向上を図るための教育・訓練なども盛んに行われています。

 

<福利厚生事業>

組合員の私生活面の利益を増進するための事業で、健康診断、慶弔見舞金の支給、親睦旅行、レクリエーション活動などがあります。この事業は、組合員間の融和、組合への参加意識、帰属意識、協調性の高揚等に効果があります。

 

<経営環境の変化に対応する新たな事業>

これまで説明した事業は、事業協同組合が行っている主な共同事業とその概要を紹介したものです。組合の共同事業は、これまでも時代の変化に対応して新しいものが生まれています。例えば、地球温暖化、廃棄物、フロン等のエネルギー環境問題への対応事業、都市の過密化に対応するための集団化事業、デザイン・商品の研究開発、情報化社会への対応、ITを利用した管理システムの開発、地域産業おこし等の共同事業です。

最近は、それぞれ異なる業種の企業同志が結び付き、互いの技術や経営、マーケティングのノウハウ等を提供しあって新技術・新製品を研究したり、介護・福祉などの新しい事業分野の開拓、製造物責任に対応するための製品の安全対策、地域社会の活性化を図るためのソーシャルビジネス、地域資源を活用した新たなビジネスチャンスの創出、情報ネットワークの構築等の事業が注目されています。

 

外国人技能実習生受入事業

事業協同組合が監理団体となって外国人技能実習生を受入れ、組合員企業で実習を行うことで、我が国の技能・技術・知識を発展途上国への移転を目的として行われるものです。

組合設立認可の主な要件

組合が法人として成立するためには、法律に基づいた手続きをとり、かつその内容が確立されていなければなりません。
そこで、はじめて社会的価値を備えるに至って、法人となる資格が生まれてくる訳であります。
組合の設立認可を受けるためには、次の事項をよく注意し、事業協同組合として相応しい健全な組合を設立されることが重要です。

  • 4人以上の組合員(中小企業又は個人事業主)が必要です大企業や会社員は組合員になれません。
  • 組合名の前後に必ず「事業協同組合」又は「協同組合」の名称を用いなければなりません。
  • 出資金(資本金)について出資金の限度額は、100分の25(合併、脱退の場合100分の35)となります。
  • 認可先について
    一都道府県のみの組合員で設立 ⇒ 都道府県知事の認可
    組合員が複数の都道府県で設立 ⇒ 経済産業局又は経済産業省などの認可
  • 組織について
    理事3人以上、監事1名以上が必要となります。
  • 組合員について
    異業種同士でも相互扶助できるのであれば設立可能です。

◎法定基準

ア 組合員資格
イ 設立同意者数
ウ 払込出資予定額
エ 役員の構成
オ 経済的環境

以上の各項目についても充分な満足を得て、はじめて組合成立の要件が具備されることになります。

◎不認可となる場合

 組合の設立について適当でないと考えられる場合をあげれば次の通りです。

  1. 発起人が法定基準を充足し、かつ、組合員になろうとする者であること。
  2. 創立総会の開催公告が適法に行われていること。
  3. 設立同意者が組合員資格を有する者であること。
  4. 創立総会が適法な定足数を充足して開催され、かつ、各議案につき適法な議決が行われていること。
  5. 定款及び事業計画の内容が、中小企業等協同組合法その他の法令に違反していないこと。
  6. 次の点が組合の目的、すなわち、主として事業の実施計画と対比して矛盾がなく、又は各事項相互の間に極端な不均衡がないこと。
  7. 払込出資額が著しく少額で、共同経営体としての組合であると認め難いとき。
  8. 事業計画が漠然としており、共同経営体としての組合の目的ないし趣旨が著しく分明でないとき。
  9. 組合員の極めて一部の者のみが組合の事業を利用するであろうことが明瞭であり、又は、発起人若しくは代表理事のみの利益のために組合を設立しようとすることが明瞭であって、組合は単に名目的な存在となる可能性が強いと認められるとき。
  10. 極めて不安定な基礎の下に火災共済、その他の共済事業を行う目的をもって設立するものであると認められるとき。
  11. 出資金の日掛ないし月掛の払込、借入金の日掛の受入等によって、相互金融事業を行おうとするものであるとき。

設立発起人とは

組合を設立するためには、まず4人以上の設立発起人が必要です。あまり多人数を選定しますと相互の意見調整等に時間が掛かるばかりでなく、認可申請書類に署名捺印をするなどの書類作成に時間を要して非効率的なので、設立世話人の中から4人以上の必要最低数を設立発起人として選定して、認可申請手続きをすることが効率的な方法です。

◎職  務
設立発起人は、次の仕事をしなければならないことになっています。

  1. 定款案の作成
  2. 事業計画及び収支予算案の作成(成立後2事業年度、すなわち、初年度及び次年度についてそれぞれ作成すること。)
  3. 設立同意及び出資引受を求める。(設立同意書及び出資引受書の作成)
  4. 創立総会の公告及び開催
  5. 創立総会議事録の作成
  6. 設立認可申請

以上の諸手続が終わり、認可を受けた後は、創立総会で選出された理事へ事務の引継を致します。
設立事務の引継を受けた理事は、次のような事務を行います。

  1. 理事会議事録の作成
  2. 出資の払込請求
  3. 設立登記(出資払込完了後2週間以内


◎定款の作成
定款の作成は、設立発起人によって行われ、創立総会の公告までに完了しなければなりません。
定款は、設立しようとする組合の基礎的協定であり、設立同意者全員の合同的意思表示を必要としますから、通り一遍ではなく、よく熟読吟味の上、作成していただきます。
又、定款については、必要記載事項と任意記載事項とがありますが、必要記載事項の一事項を欠いても定款は無効となります。
以上のことをよく注意され、定款参考例を参考にして、定款の作成に当たって下さい。


◎事業計画書及び収支予算書の作成
設立発起人は、初年度及び次年度において実施する事業について、それぞれ事業計画書と収支予算書の原案を具体的に、かつ、明細に作成します。
この事項は、法人として成立する組合の性格を表すものであり、単に作文ではなく、実行可能な内容の充実したものを必要とします。
従って、事業計画書には、事業内容に伴って資金計画の裏付けを必要とします。
資金計画は、自己資金(出資金)だけでなく、借入金を予定した場合は、その具体的な借入予定先等を記載し、実施の可能性ある事業計画書及び収支予算書を作っていただきます。

◎設立同意書及び出資引受書
組合に加入しようとする者は、設立同意書(出資引受書も兼ねる。)を創立総会開催までに設立発起人へ提出しなければなりません。これによって、組合員になろうとする者が確定します。
 

創立総会

定款の作成、事業計画書並びに収支予算書、その他の書類の作成、設立の同意を求める行為が終了したら、総会の開催公告を2週間前までに行います。

◎役員就任承諾書

創立総会で理事又は監事に選出された者は、役員就任承諾書を作成することが必要となります。

設立認可申請先について

 
組合員の所在地 申請先
同一都道府県内 組合の主たる事務所を管轄する都道府県知事
同一局で2以上の都道府県の場合 各局(業種により異なる)
2以上の局にまたがる場合 各省庁(業種により異なる)

組合設立申請の際に必要な主な書類

  • 設立認可申請書
  • 定款
  • 事業計画書
  • 役員の氏名及び住所を記載した書面
  • 設立趣意書
  • 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が宣誓した書面
  • 収支予算書
  • 創立総会の議事録又はその謄本
  • 発起人全員の印鑑証明書(会社のもの)
  • 発起人代表以外の発起人の委任状
  • 役員の就任承諾書
  • 役員個人の印鑑証明書(必要な場合)
  • 組合員になろうとする者の設立同意書及び出資引受書

組合設立登記申請の際に必要な主な書類

  • 設立登記申請書
  • 定款
  • 創立総会議事録
  • 理事会議事録
  • 代表理事の就任承諾書
  • 出資引受書
  • 出資(保管)証明書
  • 設立認可書
  • 代表理事の印鑑証明書・組合の代表者印
  • 委任状

外国人実習生を受け入れに関する相談サービス 料金表

外国人実習生を受け入れるための事業協同組合設立等に関する相談サービスは、事業協同組合設立に関しての相談、疑問等をお聞きするサービスです。既に具体的な事業計画を立てられている方はもちろん、これから検討を始める方もご対応可能です。

基本料金表
有料相談サービス
*尚、当社と契約に至った場合には頂いた料金を報酬金に充当いたします。
1時間 9,000円(税別)~
以後30分毎 5,000円(税別)がかかります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

事業協同組合設立サービス 基本料金表 2019年9月24日改定

外国人技能実習生受入組合設立サポート料金
事業協同組合設立認可申請
(同業種)
300,000円(税別)
事業協同組合設立認可申請
(異業種)
*1業種追加毎に30,000円(税別)追加
 *異業種組合の場合及び1都道府県を超える事業協同組合設立の場合は、上記報酬額に加えて、150,000円(税別)かかります。
400,000円(税別)~
定款変更認可申請 100,000円(税別)
監理団体許可申請 300,000円(税別)
技能実習計画認定申請 150,000円(税別)
技能実習ビザ申請 120,000円(税別)
事業協同組合設立
+監理団体許可申請セットプラン
通常 600,000円(税別)
セット割引 540,000円(税別)
外国人実習生を受け入れるための
事業協同組合設立セットプラン
※1 右記金額は目安となります。ご依頼を頂く前に必ず見積書を作成いたします。
※2  法務局への設立登記申請は当社提携司法書士が行います。報酬額には、提携司法書士へ支払う報酬額も含まれております。
通常 870,000円(税別)
→ セット割引696,000円(税別)
*但し、同業種、実習生1名受入れの場合に限る。
*実習生1名追加のの場合には60,000円(税別)
 *異業種組合の場合及び1都道府県を超える事業協同組合設立の場合は、上記報酬額に加えて、150,000円(税別)かかります。

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※1 上記金額は目安となります。ご依頼を頂く前に必ず見積書を作成いたします。
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