外国人のビザ、経営管理ビザ、技能ビザ、永住ビザのことなら、札幌の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11番1号ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口 徒歩3分・大通駅26番出口 徒歩5分
受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
E-mail | info@immigration-sapporo.com |
---|
中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上・改善を図るための組合で、組合は組合員の事業を支援・助成するためのものならばほとんどすべての分野の事業が実施できます。組合の設立も4人以上の中小企業者が集まればよく、気心の合う同じニーズをもった事業者だけで比較的自由に設立でき、中小企業者にとって非常に設立しやすい組合として広く普及しており、最も代表的な組合です。
従来は同業種の事業者で設立するケースがほとんどでしたが、最近では、異なる業種の事業者が連携してこの事業協同組合を設立し、各々の組合員が蓄えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を出し合って新技術・新製品開発、新分野事業・新市場開拓等をめざすものが増えています。
事業協同組合が行う共同事業にはいろいろな種類がありますが、比較的多くの組合が行っているものは次のような事業です。
事業協同組合の設立順序は、まず組合を作ろうとする者4人以上が発起人となります。その発起人は、事業主(法人又は個人事業者)でなくてはなりません。
そして、事業協同組合の組合員は、下記のいずれかの要件を満たしている者に限られます。
工業を主とする事業者については、3億円を超えない法人たる事業者
卸売業を主とする事業者については、1億円を超えない法人たる事業者
小売業又はサービス業を主とする事業者については、5,000万円を超えない法人たる事業者
工業を主とする事業者については、300人
卸売業を主とする事業者については、100人
小売業を主とする事業者については、50人
サービス業を主とする事業者については、100人
(ただし、サービス業のうち旅館業については、資本金5,000万円、常用従業員数200人。ソフトウェア業、情報処理サービス業については、工業と同一の基準が適用されます。)
以上の資本金及び常用従業員数を超えた者が組合に加入した時は、公正取引委員会に30日以内に届け出ることになっています。
発起人は、まず設立趣意書を作成して組合員になろうとする者の同意を求め、定款原案を作成し、これらを会議の日時及び場所とともに設立事務所、その他適当な場所に少なくとも創立総会の2週間前までに公告を行い、設立同意者によって創立総会を開催します。
創立総会においては、同意者の半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上をもって定款の承認、事業計画及び収支予算の決定、理事及び監事の選出等設立に必要な事項を決定します。この場合、発起人が作成した定款の中の組合の地区及び組合員たる資格についての規定は変更することはできません。創立総会が終わったならば創立総会議事録を作成します。
創立総会が終了した後、設立発起人は、中小企業等協同組合設立認可申請書一式を作成し、組合の設立認可申請を所管行政庁(所管行政庁は、各都道府県、各経済産業局など設立する組合の地区、業種等によって異なります。)に行い、設立の認可を受けます。行政庁の設立の認可後、発起人は設立事務を理事に引き継ぎ、理事が出資金の払込請求を行い、その出資金の払込が完了した日から2週間以内に組合の設立登記を組合事務所所轄の法務局において行います。
この設立登記完了の日が、組合成立年月日となります。
最近は、それぞれ異なる業種の企業同志が結び付き、互いの技術や経営、マーケティングのノウハウ等を提供しあって新技術・新製品を研究したり、介護・福祉などの新しい事業分野の開拓、製造物責任に対応するための製品の安全対策、地域社会の活性化を図るためのソーシャルビジネス、地域資源を活用した新たなビジネスチャンスの創出、情報ネットワークの構築等の事業が注目されています。
組合が法人として成立するためには、法律に基づいた手続きをとり、かつその内容が確立されていなければなりません。
そこで、はじめて社会的価値を備えるに至って、法人となる資格が生まれてくる訳であります。
組合の設立認可を受けるためには、次の事項をよく注意し、事業協同組合として相応しい健全な組合を設立されることが重要です。
◎法定基準
ア 組合員資格
イ 設立同意者数
ウ 払込出資予定額
エ 役員の構成
オ 経済的環境
以上の各項目についても充分な満足を得て、はじめて組合成立の要件が具備されることになります。
◎不認可となる場合
組合の設立について適当でないと考えられる場合をあげれば次の通りです。
組合を設立するためには、まず4人以上の設立発起人が必要です。あまり多人数を選定しますと相互の意見調整等に時間が掛かるばかりでなく、認可申請書類に署名捺印をするなどの書類作成に時間を要して非効率的なので、設立世話人の中から4人以上の必要最低数を設立発起人として選定して、認可申請手続きをすることが効率的な方法です。
◎職 務
設立発起人は、次の仕事をしなければならないことになっています。
以上の諸手続が終わり、認可を受けた後は、創立総会で選出された理事へ事務の引継を致します。
設立事務の引継を受けた理事は、次のような事務を行います。
◎定款の作成
定款の作成は、設立発起人によって行われ、創立総会の公告までに完了しなければなりません。
定款は、設立しようとする組合の基礎的協定であり、設立同意者全員の合同的意思表示を必要としますから、通り一遍ではなく、よく熟読吟味の上、作成していただきます。
又、定款については、必要記載事項と任意記載事項とがありますが、必要記載事項の一事項を欠いても定款は無効となります。
以上のことをよく注意され、定款参考例を参考にして、定款の作成に当たって下さい。
◎事業計画書及び収支予算書の作成
設立発起人は、初年度及び次年度において実施する事業について、それぞれ事業計画書と収支予算書の原案を具体的に、かつ、明細に作成します。
この事項は、法人として成立する組合の性格を表すものであり、単に作文ではなく、実行可能な内容の充実したものを必要とします。
従って、事業計画書には、事業内容に伴って資金計画の裏付けを必要とします。
資金計画は、自己資金(出資金)だけでなく、借入金を予定した場合は、その具体的な借入予定先等を記載し、実施の可能性ある事業計画書及び収支予算書を作っていただきます。
◎設立同意書及び出資引受書
組合に加入しようとする者は、設立同意書(出資引受書も兼ねる。)を創立総会開催までに設立発起人へ提出しなければなりません。これによって、組合員になろうとする者が確定します。
定款の作成、事業計画書並びに収支予算書、その他の書類の作成、設立の同意を求める行為が終了したら、総会の開催公告を2週間前までに行います。
◎役員就任承諾書
創立総会で理事又は監事に選出された者は、役員就任承諾書を作成することが必要となります。
組合員の所在地 | 申請先 |
---|---|
同一都道府県内 | 組合の主たる事務所を管轄する都道府県知事 |
同一局で2以上の都道府県の場合 | 各局(業種により異なる) |
2以上の局にまたがる場合 | 各省庁(業種により異なる) |
外国人実習生を受け入れるための事業協同組合設立等に関する相談サービスは、事業協同組合設立に関しての相談、疑問等をお聞きするサービスです。既に具体的な事業計画を立てられている方はもちろん、これから検討を始める方もご対応可能です。
有料相談サービス *尚、当社と契約に至った場合には頂いた料金を報酬金に充当いたします。 | 1時間 9,000円(税別)~ 以後30分毎 5,000円(税別)がかかります。 |
---|
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
事業協同組合設立認可申請 (同業種) | 300,000円(税別) |
---|
事業協同組合設立認可申請 (異業種) *1業種追加毎に30,000円(税別)追加 *異業種組合の場合及び1都道府県を超える事業協同組合設立の場合は、上記報酬額に加えて、150,000円(税別)かかります。 | 400,000円(税別)~ |
---|
定款変更認可申請 | 100,000円(税別) |
---|
監理団体許可申請 | 300,000円(税別) |
---|
技能実習計画認定申請 | 150,000円(税別) |
---|
技能実習ビザ申請 | 120,000円(税別) |
---|
事業協同組合設立 +監理団体許可申請セットプラン | 通常 600,000円(税別) セット割引 540,000円(税別) |
---|
外国人実習生を受け入れるための 事業協同組合設立セットプラン ※1 右記金額は目安となります。ご依頼を頂く前に必ず見積書を作成いたします。 ※2 法務局への設立登記申請は当社提携司法書士が行います。報酬額には、提携司法書士へ支払う報酬額も含まれております。 | 通常 870,000円(税別) → セット割引696,000円(税別) *但し、同業種、実習生1名受入れの場合に限る。 *実習生1名追加のの場合には60,000円(税別) *異業種組合の場合及び1都道府県を超える事業協同組合設立の場合は、上記報酬額に加えて、150,000円(税別)かかります。 |
---|
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
※1 上記金額は目安となります。ご依頼を頂く前に必ず見積書を作成いたします。
※2 上記ご費用の他、郵送費実費が別途かかります。尚交通費十費等がかかる場合があります。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
*ただし、手続きの詳細な方法、書類作成の方法等につきましてはご遠慮ください。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~18:00(18時以降対応可)
定休日:土曜・日曜・祝日(定休日対応可)
E-mail:info@immigration-sapporo.com
行政書士法人
クリムゾンパートナーズ札幌
お電話でのお問合せはこちら
〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目
11番1号
ノーザンヒルズ大通東9階