外国人のビザ、経営管理ビザ、技能ビザ、永住ビザのことなら、札幌の行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌にお任せください。
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受付時間 | 10:00~18:00(18時以降対応可) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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E-mail | info@immigration-sapporo.com |
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概要
収入を伴わない学術・芸術活動、または日本特有の文化・技芸の研究や専門家の指導を受ける活動が対象です。典型例は以下の通りです。
「収入を伴わない」が核心です。報酬を得る芸術活動は「芸術」、興行的な公演は「興行」、大学での研究・教育は「教授」「研究」に振り分けられるため、資格該当性の切り分けが最初の判断ポイントになります。
3年・1年・6月・3月。初回は1年以下が通例です。
滞在費立証が審査の中心になります。活動期間全体をカバーできる資力を示せないと不許可リスクが高い分野です。資格外活動許可を取れば週28時間以内のアルバイトは可能ですが、申請時点で就労前提の計画を出すと本末転倒と見られます。師事型の場合、指導者側の実績立証が弱いケース(道場・教室の規模が小さい等)では、指導歴・門下生の実績・メディア掲載等で補強する構成が有効です。
「医療滞在ビザ」は独立した在留資格ではなく、告示特定活動の一種で、患者本人が特定活動25号、付添人が26号に該当します。実務では**「査証(ビザ)レベル」と「在留資格レベル」の二層構造**を押さえることが重要です。
医療滞在査証の対象は、日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、温泉湯治を含む療養等)を受ける目的で訪日する外国人患者等とその同伴者です。査証レベルでは検診・湯治まで広く対象になりますが、在留資格認定証明書(COE)が必要となる長期滞在の告示特定活動25号は、病院・診療所への入院とその前後の継続医療が対象で、入院を伴わない場合は認められません。
| 滞在予定 | 手続 |
|---|---|
| 90日以内 | 短期滞在査証で対応(COE不要) |
| 90日超・入院前提 | COE取得 → 特定活動25号 |
| 90日超・入院なし | COEは取得できない |
滞在期間は病態等を踏まえ決定され最大1年まで。入院前提で90日を超える場合は、入院先医療機関の職員または日本居住の親族を通じてCOEを取得する必要があります。
数次査証:受入医療機関が必要と判断した場合、1回の滞在が90日以内であれば有効期間最大3年の数次査証を申請でき、医師による治療予定表の提出が必要です。継続的な通院治療(定期検診・透析等)のパターンで有効です。
在留期間の運用実態としては、6ヶ月の許可が多く、継続治療中の更新で1年が下りるケースもあるようです。
査証申請には、登録された国際医療交流コーディネーターまたは旅行会社等の身元保証が必須です。登録窓口は2系統あります。
登録機関リストは外務省HPで公開されています。行政書士業務としては、身元保証機関の登録申請支援そのものも受任対象になり得ます(旅行業登録との組み合わせ)。
ここは行政書士として重要な点です。身元保証機関の職員はCOE交付申請の代理人にはなれませんが、届出済み行政書士が申請者(外国人患者)または代理人(医療機関職員・本邦居住親族)に代わって申請取次を行うことは可能です。つまり医療機関・身元保証機関双方にとって、取次行政書士の関与が実務上の受け皿になります。
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