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医療滞在ビザに係る身元保証機関登録

【医療滞在ビザ】身元保証機関の登録方法とは?経済産業省への申請と要件を解説

外国人患者の受入れに必須となる「医療滞在ビザ」と「身元保証機関」。コーディネーター企業が登録を受けるための「経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課」への申請手続き、審査要件、登録後の役割について詳しく解説します。

1. 医療インバウンドに不可欠な「医療滞在ビザ」

日本の高度な医療技術や、安心・安全な環境での治療を求めて来日する外国人患者が増加しています。こうした患者がスムーズに入国・滞在するために発行されるのが「医療滞在ビザ」です。

このビザは、観光ビザとは異なり、治療や検診を目的とした最長6ヶ月の滞在(入院等が必要な場合)が認められる特別な在留資格です。

入国の鍵を握る「登録身元保証機関」とは

医療滞在ビザの発給には、日本側で患者の身元を保証する「身元保証機関」のサポートが義務付けられています。

身元保証機関は、単なる保証人ではありません。患者と医療機関の間に入り、以下の業務を行う重要な役割を担います。

  • 身元保証: ビザ申請に必要な「身元保証書」の発行

  • 受入調整: 医療機関の選定、予約、治療費の支払い代行

  • 滞在支援: 滞在中のスケジュール管理や不法就労の防止

これらの業務を行う事業者は、政府の認可(登録)を受けた「登録身元保証機関」でなければなりません。

身元保証機関になるには(経済産業省への登録)

医療コーディネーター等の事業者が、正式に身元保証機関として活動するためには、政府の審査を経てリストに登録される必要があります。

申請先は「経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課」です。

※旅行業法に基づく旅行業者の場合は観光庁が窓口となりますが、医療コーディネーター企業やその他の支援企業は、経済産業省が管轄となります。

登録申請の要件と審査ポイント

済産業省への登録には、主に以下の要件を満たすことが求められます。

  • コーディネート能力: 医療機関とのネットワークを持ち、質・量ともに十分な受入実績や協力体制があること。

  • 財務的基礎: 身元保証を行う上で、万が一の際に責任を負える安定した財務基盤があること。

  • 法令遵守: 日本の法令を遵守し、不法就労の助長などを防ぐ管理体制が整っていること。

申請書類には、定款や決算書類に加え、提携医療機関からの同意書や、具体的な受入実績を示す資料などが必要となります

信頼される事業者として登録を目指す

医療滞在ビザの身元保証機関として経済産業省のリストに掲載されることは、海外の患者やエージェントからの信頼獲得に直結します。

医療ツーリズム事業への本格参入をお考えの事業者は、まずは「ヘルスケア産業課」への登録要件を確認し、適切な手続きを進めることが第一歩となります。

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